さて君主は、戦いと軍事上の制度や訓練のこと以外に、いかなる目的も、いかなる関心事も持ってはいけないし、またほかの職務に励んでもいけない。つまり、このことが、為政者がほんらいたずさわる唯一の職責である。(十四 軍備についての、君主の責務 p-86…
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